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慰謝料請求について

慰謝料請求について

貞行為を働いた相手へ、金銭的な責任を負わせることで反省を促し制裁を与える事が出来ます。

それが慰謝料請求です。

他にも精神的苦痛を慰謝する為の損害賠償として慰謝料を受け取るという考え方もあります。

不倫の場合、慰謝料の相場は一般的に100万円〜300万円といわれていますが、ケースにもよりますのであまりあてになりません。

慰謝料そのものに明確な基準など存在していないからです。

ただし過去の不倫で裁判になった際の判例などを見る限りでは

離婚も別居にも至らない場合 50万円〜100万円
不倫により別居に至った場合 100万円〜200万円
不倫により離婚に至った場合 200万円〜300万円

が一般的な相場とも見られます。

行われた不貞行為による損害が多ければ多いほど慰謝料額も増える傾向があります。

例外ですが裁判を起こさず、話し合いで解決となった場合はこの限りではありません。

高額な稼ぎがあるスポーツ選手や資産家、芸能人や経営者の場合相場を無視した法外な慰謝料が支払われる場合がありますがこれは双方の話し合いで取り決められたことであって相場として見る事ができない例なのでご注意ください。

慰謝料の金額を左右する項目がありますのでご紹介します。

  • 配偶者と不倫相手の
    年齢

    年齢差により思慮分別に差が認められ不倫の主導性に影響が出る為、年齢差が大きいほど増額の要素とされるそうです。

  • 不倫発覚前の
    婚姻生活状況

    不倫の発覚前、婚姻生活は円満であったか、既に崩壊寸前だったのかによっても左右されます。
    もし円満な生活を送っていたのであれば不倫相手がその生活を破綻させたと見做され責任が重くなってくる場合もあります。

  • 婚姻期間

    被害を受けた側(不倫された側)の心情への配慮や、期間によっては離婚後の人生のやり直しが困難になってくるという理由から婚姻の期間が長い分だけ慰謝料が増額される要素となってきます。

  • 自身の落ち度

    被害を受けた側(不倫された側)が性交渉に応じないなど落ち度があった場合、慰謝料が減額される要素となる場合があります。

  • 不倫相手の落ち度
    (認識や意図)

    不倫相手が配偶者が既婚である事を知っていた場合、その家庭を崩壊させるかもしれない認識があったと見做される事があります。これは悪質な行為なので慰謝料額が増額される要素となる傾向があります。

  • 不倫の期間や
    具体的な内容など

    不貞が行われていた回数頻度の多さ、期間が長くなるほど慰謝料が高額になる傾向があります。

  • 配偶者と不倫相手との
    子供の妊娠・出産

    配偶者が不倫相手と子供を作ったという事実は極めて衝撃的で苦痛が大きいです。
    これも増額要素となります。

  • 不倫の
    主導

    不倫に積極的な方はどちらであったか、不倫相手が主導的な立場であった場合は相手に請求した方が慰謝料が高額となる場合があります。

  • 不倫の認否

    明らかに不貞行為が認められる状況でも相手が否認した場合、心情を踏みにじる行為と判断され慰謝料が増額される場合があります。

  • 関係解消の約束反故

    以前に発覚した不貞行為を止めるという約束をしたにも関わらず、不倫を繰り返した場合は悪質と判断され慰謝料が増額される場合があります。

  • 配偶者や不倫相手の
    資産や収入、社会的地位

    慰謝料を請求する相手が高収入者の場合は慰謝料が高額になる場合があります。

  • 精神的
    苦痛

    不貞行為が原因で精神的損害が発生し、鬱病になるなどして診断書など証拠となるものがあれば慰謝料が増額される場合があります。

  • 反省や謝罪・社会的な制裁

    相手が職を失うなど社会的な制裁を受けていたり謝罪などを行なっている場合、慰謝料が減額される要素となる場合があります。

  • 子供の有無

    配偶者と被害者との間に子供がいる場合、夫婦関係の破綻による損害も大きい為、慰謝料増額となるケースがあります。

こういった様々な状況や事情が加味され、受けた損害の大きさにより慰謝料額が変動してきます。

慰謝料を請求する上で大切な事は主張を立証出来るかどうかです。
言葉で主張するだけでは説得力に欠け、証拠とはなり得ません。

弁護士に適切なアドバイスを受ける上でもしっかりと調査を行い事実を証拠として残していく事が重要です。

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